第1章総則
(名称)
第1条 この団体は、全国中学校ローイング連盟(以下「連盟」という。)と称する。
(事務所)
第2条 連盟の事務所は、中部ボート連盟内に置く。
第2章目的及び事業
(目的)
連盟は、関係競技団体と連携し、中学校ローイングの普及振興、並びに、会員の結束を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 連盟は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 全日本中学校ローイング選手権大会その他競漕会の主催
2 ローイングに関する各種研修会
3 ローイングに関する普及、啓発、奨励活動
4 競漕艇及び野連用具についての調査、研究
5 その他前条の達成に必要と認められる事業
第3章 会員
(会員)
第5条 連盟の会員は次のとおりとする。
1 正会員学校教育法第1条に規定する中学校が公認したボート部、 中学校の生徒を構成員とするクラブ
2 賛助会員連盟の事業に賛同する団体及び個人
(会費)
第6条 会員は、別表に掲げる会費を納めなければならない。
2 一旦納入した会費は、理由の如何を問わず返却しない。
(入会)
第7条 連盟に加盟しようとする者は、会費を添え別添様式の文書をもって申し込み、理事会の議を経なければならない。
(退会)
第8条 連盟を退会しよとするものは、理由を付して文書で届け出なければならない。
(除名)
第9条 会員に次の事項が生じた場合、会長は総会の議を経て除名することができる。
1 会費の未納が1年以上に及んだとき。
2 会員としての義務に違反したとき。
3 その他連盟の名誉を傷つけ、若しくは、目的に反したとき。
第4章 役員、評議員及び事務局
(役員)
第10条 連盟に次の役員を置く。
1 会長 1 名
2 副会長 若干名
3 理事長 1 名
4 副理事長 2 名
5 理事 若干名
6 監事 2 名
(役員の選出)
第11条 会長及び副会長は総会で推挙し、就任と同時に理事となる。
2 理事及び監事は、総会で選任し、理事は理事長及び副理事長を互選する。
(会長、副会長の職務)
第12条 会長は連盟の事務を総理し、連盟を代表する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は、欠けたときは、予め定めた順位によりその職務を代行する。
(理事長、副理事長の職務)
第13条 理事長は会長及び副会長を補佐し、理事会及び総会の議決に基づき、連盟の事務を処理する。
2 副理事長は理事長を補佐し、会長に事故あるとき、又は、欠けたときは、予め定めた順位によりその職務を代行する。
(理事の職務)
第14条 理事は理事会を構成し、理事長の指示に従い業務を執行する。
(監事の職務)
第15条 監事は業務及び会計を監査する。
2 監事は連盟の他の役職を兼ねることは出来ない。
(役員の任期)
第16条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員による役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまで、なおその職務を行う。
4 役員は、連盟の役員に相応しくない行為があった場合、その任期中であっても総会及び理事会の議決により、会長がこれを解任することができる。
(評議員)
第17条連盟に評議員若干名を置く。
(評議員の連出及び任期)
第18条 評議員は、正会員及び加盟団体に正会員を有する都道府県ボート臨会から推薦された各1名について会長が委嘱する。
2 評議員の任期は1学年とし、再任を妨げない。
(評議員の職務)
第19条 評議員は総会を構成し、議案を審議する。
(事務局)
第20条 連盟の事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局長及び事務局員は理事会の議を経て会長が任免する。
第5章顧問及び参与
(顧問及び参与)
第21条 連盟に顧問及び参与を置くことが出来る。
2 顧問及び参与は、総会で推挙し、会長が委嘱する。
3 顧問及び参与は、重要事項について随時会長の諮問に応じて審議し、又は建議する。
第6章会議
(総会)
第22条 総会は、役員及び評議員をもって構成する。
2 通常総会は会長が召集し、毎年1回全日本中学ローイング選手権大会の時に開催する。ただし、会長が必要と認めた時は臨時に開催することが出来る。
3 総会に付議する事項は次のとおりとする。
① 予算・決算
② 事業計画
③ 役員の選出
④ その他重要事項
4 総会の議長は会長があたる。
5 議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
(理事会)
第23条 理事会は理事をもって構成し、会長がこれを召集する。
2 理事会は年2回開催し、総会に提出する議案その他重要事項を審議処理する。
第7章 会計
(会計)
第24条 連盟の経費は、会費並びに補助金、寄附金その他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第25条 連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第8章 付則
(専門委員会)
第26条 連盟の事業の円滑な運営を図るため、総会の議を経て必要な専門委員会を置くことが出来る。
(細則又は内規の制定)
第27条 連盟の円滑な運営を図るため、総会の議を経て本規約を補足する細則又は内規を定めることができる。
(規約の改正)
第28条 本規約は総会の議決によらなければ改正することは出来ない。
(規約の施行)
第29条 本規約は1993年8月1日から施行する。
2 本規約は1998年8月1日から施行する。
3 本規約は2003年4月1日から施行する。
4 本規約は2008年7月25日から施行する。
5 本規約は2023年7月22日から施行する。
〔別表〕会費
正会員 年会費
区分:部員数
A :50名以上 ¥20,000
B:10名以上 ¥10,000
C:10名未満 ¥ 5,000
その他会員 年会費
団体賛助会員1口¥10,000
個人賛助会員 ¥10,000
*団体賛助会員には、複数口を依頼するものとする。